障害年金の相談・請求を、事実と資料の整理から支援します

病気や障害によって生活や仕事に困難があっても、次のような理由から相談をためらう方もいらっしゃいます。

  • 働いている
  • 障害者手帳を持っていない
  • 初診日がよく分からない
  • 自分が障害年金の対象になるのか分からない
  • 医師にどのように相談すればよいか分からない
  • 家族や支援者と一緒に相談したい
  • すでに障害年金を受給しているが、更新などの手続に不安がある

わかい社労士事務所では、最初から「受給できる」「受給できない」と決めつけません。

ご本人の意思を確認しながら、受診歴、日常生活、就労、支援の状況と確認できる資料を整理することから始めます。

障害年金とは

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる公的年金です。

身体の障害だけでなく、次のような病気や障害も対象となる場合があります。

  • うつ病
  • 双極症
  • 統合失調症
  • 発達障害
  • 知的障害
  • その他の精神疾患
  • 肢体、視覚、聴覚の障害
  • 心疾患、腎疾患、がんなどの内部障害

障害年金は、病名だけで決まるものではありません。病気や障害によって、日常生活や仕事にどのような支障が生じ、どのような援助や配慮を受けているかも重要になります。

障害年金で確認する3つの要件

1.初診日

現在の病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日を確認します。

現在の医療機関を初めて受診した日や、現在の診断名が付いた日とは限りません。

2.保険料納付要件

初診日の前における年金保険料の納付状況などを確認します。

20歳前に初診日がある場合など、納付要件が異なる場合もあります。

3.障害状態

日常生活や就労への影響、受けている援助や配慮などを確認し、障害認定基準との関係を整理します。

最終的な支給・不支給や障害等級は、日本年金機構、共済組合その他の権限を有する機関が判断します。

障害年金はいくら受け取れるのか

障害年金の金額は、初診日に加入していた年金制度、障害等級、厚生年金の加入期間や過去の報酬、ご家族の状況などによって異なります。

障害基礎年金

令和8年度(2026年度)の障害基礎年金額は、次のとおりです。

  • 1級:年額1,059,125円(月額換算の目安:約88,260円)
  • 2級:年額847,300円(月額換算の目安:約70,608円)

一定の要件を満たす子がいる場合は、さらに加算があります。

  • 第1子・第2子:1人につき年額243,800円
  • 第3子以降:1人につき年額81,300円

障害厚生年金

初診日に厚生年金保険へ加入していた場合は、障害厚生年金の対象となる場合があります。

障害厚生年金は、厚生年金の加入期間や過去の報酬などによって金額が異なります。

  • 1級:障害基礎年金1級に加えて、報酬比例の年金額を基礎とする障害厚生年金
  • 2級:障害基礎年金2級に加えて、報酬比例の年金額を基礎とする障害厚生年金
  • 3級:報酬比例の年金額(令和8年度の最低保障額:年額635,500円)
  • 障害手当金:一定の場合に支給される一時金(令和8年度の最低保障額:1,271,000円)

障害厚生年金1級・2級では、一定の要件を満たす配偶者がいる場合、加給年金額が加算されることがあります。

実際の受給額は一人ひとり異なります

具体的な金額は、初診日に加入していた年金制度、障害等級、厚生年金の加入期間、過去の報酬、ご家族の状況、他の年金や給付との調整などによって変わります。

※掲載額は令和8年度(2026年度)の金額です。年金額は年度ごとに改定されます。
※月額は年額を12で割った参考額であり、実際の振込額を示すものではありません。

働いている方もご相談ください

障害年金は、「働いているか、働いていないか」だけで判断されるものではありません。

就労している場合も、勤務時間や勤務日数、欠勤・遅刻・早退、休職歴、仕事内容、業務上の制限、職場で受けている配慮、周囲からの援助、就労を続けるうえで生じている困難などを整理します。

働いていることだけを理由に、対象外とは判断しません。

初診日が分からなくても、まず状況を整理します

長期間治療を続けている場合や、複数の医療機関を受診している場合には、最初の受診時期が分からなくなっていることがあります。

その場合も、ご本人やご家族の記憶、診察券、お薬手帳、紹介状、医療機関の記録、健康保険関係資料、学校・勤務先・福祉関係資料などから、制度上の初診日となり得る受診時期と、確認に利用できる資料を整理します。

すべての資料を集めるのではなく、その方の状況に応じて必要な資料を検討します。

生活・就労・支援の状況を整理します

障害年金では、病気や障害によって実際の生活や仕事にどのような困難が生じているかを確認することが重要です。

必要に応じて、次の事項などを時系列で整理します。

  • 受診状況
  • 日常生活
  • 金銭管理
  • 服薬・通院
  • 外出
  • 対人関係
  • 就労・学校生活
  • 家族からの援助
  • 福祉サービス
  • 職場での配慮
  • 支援がなければ生じる困難

ご本人のお話、ご家族・支援者のお話、確認できた資料を混同せず、情報源を区別しながら確認します。

ご家族・支援者との連携

ご本人だけで相談や手続を進めることが難しい場合には、ご家族、成年後見人、相談支援専門員、グループホーム職員、訪問看護職員その他の支援者との連携も検討します。

ただし、ご家族や支援者だからという理由だけですべての情報を共有することはありません。

誰と、どの情報を、どの目的で共有するかをご本人と確認し、必要な範囲で連携します。

初めて障害年金を請求する方へ

初回裁定請求支援

主な支援内容は次のとおりです。

  • 初回相談
  • 障害年金制度・請求手続の説明
  • 初診日・受診歴・加入制度・保険料納付要件等の確認
  • 必要資料の確認
  • 診断書・受診状況等証明書等の案内・確認
  • 生活・就労・支援状況の整理
  • 病歴・就労状況等申立書等の作成・作成支援
  • 年金事務所その他関係機関への相談・確認
  • 裁定請求書類の作成・提出
  • 提出後の照会・補正対応
  • 支給決定後の通知書類の確認・結果説明

受任する場合は、支援内容、報酬、実費、対象外業務などを契約前にご説明します。

すでに障害年金を受給している方へ

受給後手続支援

障害年金は、受給が決定すればすべての手続が終わるとは限りません。

障害状態確認届・更新

前回の決定後の受診状況、生活、就労、支援状況などを整理し、更新手続を支援します。

額改定請求

障害状態が重くなった場合に、上位等級への変更を求める手続について、請求時期や必要資料などを確認します。

支給停止事由消滅届

障害年金が支給停止となっている場合に、支給再開を求める手続について状況を整理します。

初回裁定請求支援と受給後手続支援は、支援内容や報酬が異なるため、それぞれ別のご契約となります。

ご相談から手続までの流れ

1.お問い合わせ

お問い合わせフォームから、現在分かっている範囲で状況をお知らせください。すべての資料がそろっている必要はありません。

2.初回相談

現在のお困りごと、受診状況、生活・就労・支援状況などを確認します。

3.事実・資料・未確認事項の整理

初診日、受診歴、納付要件、障害状態、必要資料などを確認します。分からない事項は無理に確定せず、未確認事項として整理します。

4.受任可否・支援内容のご説明

当事務所で支援できる内容、報酬、実費、対象外業務などをご説明します。確認すべき事項が残っている場合は、受任判断を保留することがあります。

5.契約・情報共有範囲の確認

支援をご希望の場合は委任契約を締結します。ご家族や支援者と連携する場合は、情報共有の相手と範囲も確認します。

6.必要資料の取得・事実整理

請求に必要となる資料と確認事項を整理します。

7.書類作成・提出

確認できた事実と資料に基づいて書類を作成し、ご本人に内容を確認していただいたうえで提出します。

8.提出後の対応・結果確認

提出後の照会・補正に対応し、決定後は通知書類を確認して結果をご説明します。

報酬について

初回裁定請求支援

着手金はありません。

支給決定となった場合の成功報酬は、次のうち最も高い額です。

  • 決定された年金額の2か月分相当額
  • 初回支給額の10%相当額
  • 110,000円(税込)

過去分の年金が初回支給額に含まれる場合でも、別途の遡及報酬は請求しません。

不支給となった場合、成功報酬は請求しません。ただし、実費や、書類提出前に契約が終了した場合の工程別報酬が発生することがあります。

受給後手続支援

障害状態確認届・更新:55,000円(税込)

額改定請求の成功報酬は、次のうち高い額です。

  • 改定前後の年金額の差額の12か月分相当額
  • 110,000円(税込)

支給停止事由消滅届その他の受給後手続は、報酬額または算定方法などを個別に書面で確認します。

診断書、受診状況等証明書、戸籍・住民票、郵送料、交通費などの実費は、報酬とは別にご負担いただきます。

医師の医学的判断を尊重します

診断、障害状態についての医学的評価、治療方針及び診断書の作成は、医師その他の医療専門職が専門的判断に基づいて行います。

当事務所が診断内容や障害等級を指定したり、特定の障害等級に合わせた記載を求めたりすることはありません。

必要に応じて、生活・就労・支援状況を整理し、ご本人が医師へ必要な情報を伝えるための支援を行います。

別途ご相談・ご契約が必要な手続

初回裁定請求支援の契約には、次の手続は含まれません。

  • 障害状態確認届・更新
  • 額改定請求
  • 支給停止事由消滅届
  • 不支給理由の分析
  • 再請求
  • 審査請求
  • 再審査請求
  • 訴訟その他の紛争解決手続
  • 障害年金以外の制度に関する申請

必要な場合は、現在の状況を確認したうえで、対応の可否や別途必要となる契約をご案内します。

支給や障害等級を保証するものではありません

障害年金の支給・不支給、障害等級、遡及認定、年金額、処理期間などは、日本年金機構、共済組合その他の権限を有する機関が判断します。

当事務所は、特定の結果を保証するものではありません。

確認できる事実と資料を整理し、ご本人の意思を尊重しながら、適切な請求手続につなげることを支援します。

障害年金について相談したい方へ

次のような段階でもご相談いただけます。

  • 自分が対象になるのか分からない
  • 初診日が分からない
  • 働いているので難しいと思っている
  • 家族や支援者と一緒に相談したい
  • 更新や額改定について相談したい

お問い合わせの時点ですべての資料をそろえる必要はありません。

現在分かっていることと、お困りのことをお知らせください。